ヘルスカウンセリング学会 The Academy for Health Counseling

特定非営利活動法人ヘルスカウンセリング学会定款

第1章 総 則

(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ヘルスカウンセリング学会と称する。
2 この法人の英文名はAcademy for Health Counselingとし、略称をAHCとする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を千葉県市川市南八幡4-12-5-801に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条 この法人は、構造化連想法にもとづくヘルスカウンセリングの発展を図り、保健・医療・福祉・教育従事者をはじめ一般市民への普及を図り、健やかな家庭、学校、地域、職場づくりを実現し、いきいきとした市民の育成に貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は第3条の目的を達成するために、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) 災害救援活動
(4) 子どもの健全育成を図る活動
(事 業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@ 認定資格研修セミナー事業
A 資格認定審査事業
B 講演会開催
C 学習会(勉強会)支援
D ヘルスカウンセリング学会年次大会
E ニュースレター発行
F 学会年報の発刊
G 講師・カウンセラーの出張
H 心とからだの相談事業
I ストレスマネジメントの個人及び集団相談事業
J 心身の健康調査、研究及び開発等に関する事業
K 地域の医療・保健・福祉・教育諸団体との交流、連携、協力

第3章 会 員

(会員の種別)
第6条 この法人の会員は、次の4種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
1 運営会員 この法人の目的に賛同し、活動を推進するために入会する法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
2 通常会員 この法人の目的に賛同して入会する法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体とする。
3 賛助会員 前2項に該当しないもので、この法人の事業に協力しようとするものとする。
4 名誉会員 本学会に功労のあった者又は学識経験者で総会において推薦され、承認をうけた者とする。
(入 会)
第7条 会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を学会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(2) 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者としてこの法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、学会長に届け出なければならない。
(3) 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を理事長に提出しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において定める会費を納入しなければならない。
(会員資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 死亡し又は失踪宣言を受けたとき
(2) 法人又は団体が解散し又は破産したとき
(3) 会費を納入せず、催促後なお会費を一年以上納入しないとき
(4) 除名されたとき
(退 会)
第10条 会員が退会しようとするときは、別に定める退会届を学会長に提出しなければならない。
(除 名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するとき、総会において運営会員総数3分の2以上の議決を得て、これを除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき
(2) この法人の名誉を損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき
2 前項の規定により会員を除名する場合は、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決を行う総会において、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(提出金品の不返還)
第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、その理由の如何を問わず返還しない。

第4章 役 員 等

(種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 9人以上20人以内
(2) 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を学会長、1人を理事長、2人を副理事長、10人以内を常任理事とする。
(選 任等)
第14条 役員は、別に定める規約により、推薦委員会によって、会員(法人又は団体の場合にあっては、会員代表者とする。以下同じ。)のうちから候補者を推薦する。次にその候補者から会員全員の投票によって選任する。
2 総会が招集されるまでの間において、補欠又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合においては、当該理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
3 学会長、理事長、副理事長、常任理事は、理事会において理事の互選により定める。
4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職 務)
第15条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。また学会長及び理事長及び副理事長を補佐して業務を分担処理する。
2 学会長は、この法人を代表し、会務全体を統括する。
3 理事長は、学会長を補佐して理事会を統括し、本会の運営にあたる。
4 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
5 監事は、次に揚げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること
(2) この法人の財産の状況を監査すること
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること
(5) 理事の業務執行状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること
(任 期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者がかけたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するときには、運営会員の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う総会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報 酬)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(代議員)
第20条 この法人に代議員10名以上20名以内を置く。
2 代議員は都道府県支部、専門部会の各総会において、会員のうちから候補者を推薦し、会員全員の投票により選任する。
3 代議員は都道府県支部会員、専門部会員を代表し、会員の意思を理事会及び総会に反映させる。
(顧 問)
第21条 この法人に顧問10人以内を置くことができる。
2 顧問は学識経験又はこの法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、学会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の運営に関して学会長の諮問に答え、又は学会長に対して意見を述べる。
4 第16条第1項の規定は、顧問について準用する。
(事務局の設置等)
第22条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。
3 事務局長及びその他の職員は、学会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、学会長が別に定める。

第5章 総 会

(職 別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第24条 総会は、運営会員をもって構成する。
(権 能)
第25条 総会はこの定款に定めるもののほか、以下の本会の運営に関する重要事項を決議する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって弁償する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織および運営
(10) その他運営に関する重要事項
(開 催)
第26条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後30日以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 運営会員の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があっ たとき。
(3) 第15条第5項第4号の規定により監事から招集があった時。
(招 集)
第27条 総会は、学会長が招集する。
2 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の7日前までに通知しなければならない。
3 前条第2項第1号もしくは第2号の請求があったときは、学会長は、速やかに会議を招集しなければならない。
(議 長)
第28条 総会を開催したときは、運営会員のうちから議長を選出する。
(定足数)
第29条 総会は、運営会員の2分の1以上の出席をもって成立する。
(議 決)
第30条 総会における議決事項は、第27条第2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各運営会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
3 前項の規定により表決した運営会員は、前2条、次条第1項及び第51条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の決議について特別の利害関係を有する運営会員は、その決議に加わることはできない。
(議事録)
第32条 総会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 運営会員の総数
(3) 出席した運営会員(書面表決者及び表決委任者を含む)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過の概要
(6) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した運営会員のうちからその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理 事 会

(構 成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 学会長あるいは理事長が必要と認めたとき
(2) 理事総数の5分の1から会議の目的である事項を記載した書面をもっ て招集の請求があったとき
(3) 第15条第5項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったと き
(招 集)
第36条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開催の日の少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議 長)
第37条 理事会の議長は、理事長あるいは理事長が指名した理事がこれにあたる。
(議 決)
第38条 理事会の議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決する事ができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
@ 開催の日時及び場所
A 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決にあたっては、その旨を付記すること)
B 審議事項
C 議事の経過の概要及び議決の結果
D 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 事業に伴う収入
(5) 資産から生じる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は学会長が管理し、その方法は総会の決議を経て、学会長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第44条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに学会長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、学会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支決算書等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに学会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。 
2 決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係わる事業の成功の不能
(3) 運営会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による認証の取消
2 前項1号の規定に基づいて解散するときは、運営会員総数の4分の3以上の議決による。
3 第1項第2号の規定に基づいて解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。
(清算人の選任)
第53条 この法人が解散したときは、理事が清算人になる。
(残余財産の帰属先)
第54条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法11条第3項に揚げるもののうち、総会で決定したものに謙譲するものとする。
(合 併)
第55条 この法人が合併しようとするときは、総会において運営会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法

第56条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑 則

(細 則)
第57条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、学会長がこれを定める。

付 則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は下記の通りである。
 学会長    宗像恒次
 理事長    保坂 誠
 副理事長  小森まり子
 副理事長  橋本佐由理
 理事     岸本啓子
 理事     池田佳子
 理事     鈴木克則
 理事     鈴木浄美
 理事     山田英俊
 理事     竹馬庸裕
 理事     奥村秀則
 理事    小沢かほる
 理事     後藤恵子
 理事     水上玲子
 理事    吉田由加里
 監事     石割郁子
 監事     多田芳江
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定に関わらず、成立の日から平成16年9月30日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は第44条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から15年8月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、次に挙げる額とする。
(1) 運営会員
 ・個人       年会費  5000円
 ・団体       年会費  50000円
(2) 通常会員
 ・個人       年会費  5000 円
 ・団体       年会費  50000 円
(3) 賛助会員
 ・個人       年会費  5000 円(一口)
 ・団体       年会費  50000 円(一口)